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第1条 この訓令は、海上自衛隊の使用する船舶の区分、分類、種別及び記号(以下「区分等」という。)並びに建造番号、番号及び名称(以下「名称等」という。)を付与する標準を定めることを目的とする。

(船舶の区分等)

第2条 海上自衛隊の使用する船舶を自衛艦と支援船とに区分し、その分類、種別及び記号は、別表第1のとおりとする。

(船舶の名称等)

第3条 自衛艦の名称等を付与する標準は、別表第2のとおりとする。

2 支援船の名称等を付与する標準は、別表第3のとおりとする。

第4条 自衛艦の種別及び記号の決定並びに建造番号の付与は、自衛艦の製造に当たり要求性能決定のときに、番号及び名称の付与は当該自衛艦が進水するときに、それぞれ防衛庁長官(以下「長官」という。)が行うものとする。

2 支援船の種別及び記号の決定並びに建造番号の付与は、支援船の製造にあたり要求性能の決定のときに、番号及び名称の付与は、当該支援船が進水するときに、それぞれ海上幕僚長(以下「幕僚長」という。)が行なうものとする。

第5条 新造船舶以外の船舶で、新たに海上自衛隊の所属となつたものの種別及び記号の決定並びに番号及び名称の付与は、これを取得したときに、自衛艦については長官が、支援船については幕僚長がそれぞれ行うものとする。

(名称の継続使用)

第6条 自衛艦又は支援船が、その区分又は種別を変更した場合においては、第3条の規定にかかわらず従前の名称(種別又は船型に番号を付して名称とするものを除く。)を使用することができる。

第7条 幕僚長は、第4条から前条までの規定に基づき、支援船の種別及び記号を定めたとき、又は名称等を付与したときは、遅滞なく長官に報告するものとする。

附 則

1 この訓令は、昭和35年10月1日から施行する。

2 海上自衛隊の使用する船舶の種別、記号、番号及び名称を定める標準に関する訓令(昭和29年海上自衛隊訓令第1号。以下「旧訓令」という。)は廃止する。

3 この訓令の施行の際、旧訓令により付与されている船舶の名称は、この訓令の相当規定に基づき付与されたものとみなす。

附 則〔第1次改正による附則〕

1 この訓令は、昭和38年1月1日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この訓令は、昭和40年1月28日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この訓令は、昭和43年3月16日から施行する。

附 則〔第4次改正による附則〕

この訓令は、昭和44年4月23日から施行する。

附 則〔第5次改正による附則〕

この訓令は、昭和45年4月17日から施行する。

附 則〔揚陸隊の編制に関する訓令の一部を改正する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の使用する艦船等の塗粧及び着標に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和48年4月23日から施行する。

附 則〔第6次改正による附則〕

この訓令は、昭和49年3月30日から施行する。

附 則〔基地隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和49年9月30日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部の内部組織に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和51年5月11日から施行する。

附 則〔第7次改正による附則〕

この訓令は、昭和52年1月12日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の使用する艦船等の塗粧及び着標に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和52年4月18日から施行する。

附 則〔第8次改正による附則〕

この訓令は、昭和52年9月16日から施行する。ただし、別表第1(自衛艦)の表及び別表第2の改正規定中ASMに係る部分は、昭和53年3月20日から施行する。

附 則〔海上自衛隊幹部候補生学校の組織に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和53年4月5日から施行する。

附 則〔通信隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和54年4月4日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部の内部組織に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。〔ただし書略〕

附 則〔第9次改正による附則〕

この訓令は、昭和56年6月15日から施行する。

附 則〔第10次改正による附則抄〕

(施行期日)

1 この訓令は、昭和61年3月27日から施行する。

附 則〔第11次改正による附則〕

この訓令は、昭和61年4月5日から施行する。

附 則〔第12次改正による附則抄〕

(施行期日)

1 この訓令は、昭和62年5月21日から施行する。

附 則〔第13次改正による附則〕

この訓令は、平成元年3月24日から施行する。

附 則〔第14次改正による附則〕

この訓令は、平成元年5月29日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の使用する艦船等の塗粧及び着標に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、平成2年3月23日から施行する。〔ただし書略〕

附 則〔第15次改正による附則〕

この訓令は、平成2年6月8日から施行する。

附 則〔船舶の造修等に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、平成6年10月14日から施行する。

附 則〔第16次改正による附則〕

この訓令は、平成8年11月29日から施行する。

附 則〔第17次改正による附則〕

この訓令中、第1条の規定は平成9年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

附 則〔船舶の造修等に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、平成10年3月23日から施行する。

附 則〔第18次改正による附則〕

この訓令は、平成10年4月9日から施行する。

附 則〔第19次改正による附則〕

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附 則〔練習潜水隊の編制に関する訓令の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令の附則〕

1 この訓令は、平成12年3月9日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に存する潜水艦から種別を変更した特務艦に関するこの訓令による改正規定の適用については、なお従前の例による。

附 則〔第20次改正による附則〕

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附 則〔第21次改正による附則〕

この訓令は、平成16年4月8日から施行する。